けさほどの年末警戒、防犯・
交通安全特別セレモニーとキャンペーンにつきましては、多くの方々の御協力いただきましてありがとうございました。御礼申し上げます。
さて、今、3点ほど御質問いただきましたが、1番目の
移住支援事業についてでございます。
当事業は、鹿児島県と県内28市町村が地方創生の一環として共同で実施する、どんどんかご
しま移住就業・
起業支援事業に関連するものであります。そのうち
移住支援事業について、伊佐市としての補助手続などを定めるものになります。具体的には、どんどんかご
しま移住就業・
起業支援事業の実施要綱の要領の要件を満たす者に対し、移住先となる市町村が県補助金を受け、当該市町村の負担分と合わせて補助金を交付するという仕組みになります。詳細につきましては、課長のほうから答弁いたさせます。
民生費の
障害者介護給付費でございますけども、介護が必要な障がい者等に
居宅介護ホームヘルプや、生活介護などに関してのことでございますので、これも担当のほうから御説明いたさせます。
続きまして、
アフリカ豚コレラでございますが、これは先日、農水省から、豚コレラの呼称が消費者の不安を招き、豚肉の消費に影響が出るおそれがあるため、
アフリカ豚コレラの呼称、呼び名の表記をアルファベットでASFに、そして通常の豚コレラをCSFに変更する旨の発表がございました。以降の説明は、これに基づいて御説明いたします。
これは
ASF侵入防止緊急対策支援事業になりますが、この伝染病の特徴はいろいろ報道されておりますが、一言で言えば、致死率が非常に高い伝染病ということになります。この発生状況等も近隣諸国に出回っておりますので御存じのとおりでございますが、このようなことから、国において
野生動物進入防止用の柵を整備する全国の
養豚経営体への
緊急侵入防止対策への支援として、
ASF侵入防止対策支援事業というのが創設され、施工費用を含む事業費の2分の1の補助を実施しているところです。
また、鹿児島県においても、9月補正において国の支援事業に取り組む養豚企業体に対して補助が行われております。そういうこと等を勘案しての今回の予算案を議会に提案ということでございます。詳細につきましては、農政課長のほうから答弁いたさせます。
以上でございます。
◯企画政策課長(吉加江 光洋君)
それでは、伊佐市
移住支援事業補助金60万円について、市長の答弁に補足して説明をいたします。
鹿児島県のどんどんかご
しま移住就業・
起業支援事業の
移住支援事業の補助対象となるのは、大まかに説明しますと、連続5年以上、東京23区に在住しているなどの移住等に関する要件を満たす者であって、さらに、県の
マッチングサイトに登録された県内企業に就職する、またはみずからで起業するなどの就職に関する要件をクリアした場合となります。
そのため、東京23区からの移住者であればどなたでも補助を受けられるというものではございませんので、対象者は限定されることになります。また、補助金の支給額は、単身の場合は60万円、2人以上の世帯の場合にあっては100万円であり、財源内訳としましては、いずれも4分の3が県補助金となります。今回の補正予算では、単身者の1人分の補助金60万円として、県補助金と合わせて計上している状況でございます。
以上です。
◯福祉課長(瀬戸山 眞由美君)
障害者介護給付費につきまして、市長の答弁に補足して説明いたします。
款3民生費、項1
社会福祉費、目3
障害者自立支援費、節20扶助費で措置しております
障害者介護給付費は、介護が必要な障がい者等に、居宅介護(
ホームヘルプ)や生活介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)や
施設入所支援、地域での自立した生活を支援する自立訓練、就労支援、
共同生活援助(グループホーム)などの
障害福祉サービスの支給に要する費用でございます。
当初予算では、過年度実績や推移、動向から給付費総額8億8,600万円を見込んでおりましたが、各月の支払い額や今後の給付見込みを精査したところ不足が生じることから、5,400万円を増額するものでございます。
内容といたしましては、生活介護の利用件数の増に伴う不足額が約1,900万円、
就労継続支援B型の利用件数の増に伴う不足額が約3,400万円、短期入所の利用件数の増に伴う不足額が約600万円、そのほか、自立訓練や就労継続A型の利用件数の減に伴う見込み額の減額を合わせまして5,400万円を計上しております。
障害福祉サービスの給付総額は年々増加傾向にございます。要因といたしましては、障がい者の高齢化や重度化、また、在宅で障がい者を支援してきた方が高齢化してきたことなどによりサービスの利用が増加していること、また、障がい者の社会参加や自立に向けての
サービス利用が増加していること、報酬単価の見直しや加算の追加等に伴い給付額が伸びてきていると考えております。
以上です。
◯農政課長(永里 浩信君)
市長の答弁に補足して説明いたします。
豚コレラの補助内容についてでございます。国においては、
野生動物侵入防止用の柵を整備する全国の
養豚経営体への
緊急侵入防止対策への支援として、
ASF侵入防止対策支援事業を創設し、施工費用を含む事業費の2分の1の補助を実施しているところでございます。また、鹿児島県においても、9月の補正において国の支援事業に取り組む
養豚経営体に対して
ASF侵入防止緊急対策事業を策定し、上限75万円の
上乗せ補助事業を策定し、さらに鹿児島県では12月の補正予算案で補助率を引き上げ、上限を180万円に拡充する予算案を議会に提出しているところでございます。
このような状況において、
養豚経営体並びにその雇用されている人々の多い伊佐市としましても、養豚場における
バイオセキュリティーの速やかな向上が必須であるので、国、県の事業を活用して、ASFの侵入防止柵を整備する
養豚経営体への上乗せ補助として
ASF侵入防止緊急対策事業を計画し、本議会に提案したところでございます。
事業内容といたしましては、国、県事業要件を満たした
ASF侵入防止柵の整備費用から国、県の補助金を差し引いた
養豚経営体の自己負担分の2分の1、上限75万円を助成いたします。そのほか、要件等は国、県の要領に準ずる内容といたします。
本事業の対象者は、国、県の補助事業の令和元年度のみの
緊急支援事業ですので、3月末までに事業完了の
養豚経営体が対象者で、次年度以降に整備を行う
養豚経営体は対象外と今のところはなっております。
事業参加予定者は、現在のところ、JA、
配合飼料価格安定基金協会、
家畜保健衛生所、県、市などの関係機関が実施した要望調査で事業参加を希望した
養豚経営体の9経営体を予定しております。
なお、本事業は市の単独費ですが、
養豚経営体が国の事業を活用し、
野生動物侵入防止用の柵を設置する場合は、県や市町村が整備費用を補助することにより生じる地方負担額については、その費用負担の8割は特別交付税による措置を処置することとされております。
最後に、ASFは豚、イノシシの病気であり、ヒトに感染することはありません。また、現在、我が国で発生しているCSFとは全く別の病気であることを申し添えておきます。
また、きょうはカラー刷りで資料のほうもお配りしておりますので、後もってごらんください。
◯5番(森山 良和議員)
ありがとうございます。3点お聞きしたところでした。
また後ほど、総括、ほかの方もされますので、民生費の
障害者介護給付費、それから、
ASFアフリカ豚コレラの
侵入防止緊急対策支援事業についてはまた後ほど詳しく説明いただけるかと思いますが、1点確認させてください。
伊佐市移住就業・
起業支援事業ですね、60万円。県の事業であるということで、県と市の両方で補助されるということで、東京から鹿児島に帰ってこられる方、要は、東京、大都市から地方に移住を促すための支援だということで、今のところ対象者が限定的になってしまうのかなと思います。
これは今後に向けた支援策として、今回60万円を補正予算で上げたということで、今すぐに対象者がいるということではないということで、今後に向けた対応だという理解でよろしいでしょうか。
◯企画政策課長(吉加江 光洋君)
はい、そのとおりでございます。
◯5番(森山 良和議員)
わかりました。伊佐市のほうでも独自にされている
移住支援等もありますので、またこういったあたりも一緒に活用しながら、東京、大都市のほうから移住者が1人でも増えるような形で活用していただければということで、今後に向けての対応だということで理解したいと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、二つ目の質疑に入ります。「議案第104号
楠本川渓流自然公園の
指定管理者の指定について」です。
まず初めに、
指定管理者の指定に至った経緯を確認させていただきたいと思います。
◯財政課長(冨満 庸彦君)
それでは、経緯について説明いたします。
楠本川渓流自然公園の
指定管理者の指定につきましては、2回の
指定管理者選定審議会を開催し、候補者を決定しております。まず1回目の審議会にて、担当課が示した募集要項案及び
管理業務仕様書案について内容を審議し、決定していただきました。
募集要項では、
指定管理者が行う業務内容や運営方針等を定めた上、公募により
指定管理者の候補者を選定するとしておりましたので、申請書の提出期限を定め公募を行ったところ、1社の応募がありました。
2回目の審議会におきまして、その応募があった1社について、申請書等の書類審査及び申請者の
プレゼンテーションを行い、審議会委員の審査を経て候補者を決定したというところになります。
以上です。
◯5番(森山 良和議員)
楠本川渓流自然公園の
指定管理者、制度になったのはいつからですかね。今回が何回目の
指定管理者の指定なんでしょうか。
◯財政課長(冨満 庸彦君)
それでは、説明いたします。
楠本川渓流自然公園につきましては、最初の指定管理が平成26年4月1日からとなっております。平成25年度に
指定管理者の選定審議会を開いて選定しているところです。
その後、平成28年度におきまして、2回目の公募を行い、指定管理を開始しております。またその後は、令和元年度におきまして今回選定をしておりますので、都合3回目の指定管理の選定という形になります。
以上です。
◯5番(森山 良和議員)
はい、わかりました。平成26年からということなので3回目ということですね、わかりました。
続きまして
指定管理者を選定する、この基準・内容、また選定理由をもう少し詳しく教えていただければと思います。
◯財政課長(冨満 庸彦君)
それでは、説明いたします。
先ほども簡単に御説明いたしましたが、まず、選定をする場合には募集要項を示して、その中で業務内容や運営方針を定めております。それに基づいた申請書を出していただくんですが、その中身について、管理者が行う業務内容、運営方針及び自主事業等も定めてございますので、その内容等を確認いたします。
また、審査項目といたしましては、市の運営方針を理解し、施設の管理運営に反映されているかということをその申請書及び
プレゼンテーションで確認いたします。また、施設の管理について、利用者が利用しやすい体制になっているか、施設の運営について利用促進となる策がとられているか、最後に、
危機管理体制について、施設を運営していただきますので、その
危機管理体制についてどのような個人情報の保護や災害対応を考えられているかということを審査して決定しております。
以上です。
◯5番(森山 良和議員)
はい、わかりました。選定するに当たって幾つかの基準等があり、内容等こちらも示して、そういった内容を審査されて、それに合致したということで選定をされたということでいいわけですね。わかりました、理解いたしました。
最後に、この
指定管理者として指定する期間ですが、過去においても、平成26年からですので3年間ずつで今回3回目ということです。この3年間という期間の設定理由、それから、3年間というのが妥当だという判断に至った理由、そのあたりを教えていただければと思います。
◯財政課長(冨満 庸彦君)
それでは、説明いたします。
指定管理者に管理を行わせる期間につきましては、伊佐市公の施設に係る
指定管理者の指定に関する
事務処理要領というものを定めてございます。その中におきまして、原則として管理業務を開始する日から起算して3年間とする。ただし、施設の性質、目的等から、これによりがたい施設または年度途中の指定管理については、この限りではないと定めてございます。
今回の
楠本川渓流自然公園の管理期間については、基準的な期間として3年間というものを当初から設定し、募集をかけておるところでございます。
以上です。
◯5番(森山 良和議員)
基準として3年間ということですが、これは、例えばもう少し延長するとか、そういったことは検討はされなかったということですか。
指定管理者、確かに3年間が一つの基準なのかなというふうにも思いますが、一部においては3年に限らずというところもあったりしますが、このあたりは3年間が妥当であるという結論に至った何か理由があるというふうに……、その
指定管理者の方からすると、3年間というのがどのように捉えられたのかなと思いますが、十分そのあたりは検討といいますか、理解をされた上で3年間になったんだと、そういった理由でよろしいでしょうか。
◯財政課長(冨満 庸彦君)
それでは、説明いたします。
先ほどの説明で最初ちょっと申し忘れておりましたが、指定管理につきましては、財政課の
行政改革推進係のほうでその手続等を所管しておりますので、私のほうで説明をしております。
また、当初、平成20年度以降、指定管理に関する手続について整理してまいりましたが、先ほど申し上げました
事務処理要領を定めた時点では、おおむね3年間が適切であるだろうと考えておりました。ただし、この
指定管理期間につきましては、今現在、行革の視点から再度検証しました結果、
指定管理者が経営努力を発揮するためには、設備投資等を含め一定の期間を要すると考えられるとしておりますので、令和2年4月1日から要綱を一部改正し、原則3年を原則5年間に変更する方向で現在検討しているところでございます。
令和2年4月1日から
事務処理要領のほうを一部改正することを予定しているところでございます。
以上です。
◯5番(森山 良和議員)
わかりました。来年度4月1日からは5年間も検討というか、含めた中で
指定管理者の期間もそのように見直しがあるのかなと思ったところでした。
このことに関してはですね、平成26年から3年間、そしてまた28年からの3年間、同じ
指定管理者の方がされているということで、
楠本川渓流自然公園ですね、非常に使い勝手もよくなって利用者も増えているんだなというふうに感じたところでした。
先日もちょっとイベントの手伝いで行かせていただきましたけど、非常にきれいに整備をされていて、今後に向けても、今までもいろいろと投資をされてきたんだなと感じましたし、今後もまた意欲の大変ある中でされていくんじゃないかなと期待をしたところでした。
3年間というところですが、またいろいろ事業計画等も十分に見られて、基準に照らし合わせて、内容を見られて選定されたということですので、3年間というのが妥当だったんだなというふうに理解をいたします。きちんとそういった基準、内容に照らし合わせての選定が行われたということでも理解をいたしたところです。わかりました。
以上で終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
以上で、5番 森山 良和議員の質疑を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、16番 福本 千枝子議員の質疑を許可します。
福本
千枝子議員。
◯16番(福本
千枝子議員) 登 壇
おはようございます。
それでは、「議案第86号 令和元年度伊佐市
一般会計補正予算(第8号)」について2点ほどお伺いいたします。2点とも、先ほどの森山議員と重複いたしますけれども、よろしくお願いいたします。
まず1点目は、款3民生費、項1
社会福祉費、目3
障害者自立支援費、節20扶助費の
障害者介護給付費の5,400万円の増額の理由についてお伺いいたしますが、先ほど課長からの説明があったわけですけれども、12月の補正予算の概要では、
障害者就労支援が増加したとありましたが、どういう状況なのか、これについてお伺いいたしたいと思います。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
障害福祉サービスにつきましては、障がい者の就労を支援するサービスとして、就労を希望する障がい者に対しまして就労に必要な知識や能力の向上のための訓練、また求職活動に関する支援、職場定着のための相談などの支援を行う
就労移行支援と、就労することが困難な障がい者のうち、雇用契約を結んで生産活動等の機会の提供や就労に必要な訓練等の支援を行う
就労継続支援A型、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対して生産活動等の機会の提供や就労に必要な訓練等の支援を行う
就労継続支援B型、通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図る支援を行う就労定着支援がございます。
それぞれについての内容ございますので、担当課長のほうから御説明いたさせます。
◯福祉課長(瀬戸山 眞由美君)
市長の答弁に補足して説明をいたします。
今説明がありましたように、就労支援につきましては現在四つの形態のサービスがございます。その中、今回、補正(第8号)でお願いしております5,400万円の増額につきましては、
就労継続支援B型の給付費が増加していることが主な理由でございます。
当初、年間約1200件の利用件数を想定しておりましたけれども、利用者の増加により、年間利用件数で約200件の増加が見込まれ、それに伴いまして給付費も約3,400万円の増加を見込んでおります。
就労継続支援B型事業所で現在提供しております支援の内容といたしましても、野菜づくりや農産加工品づくり、アクセサリーの製作、企業からの下請作業、公園清掃業務等、市の委託業務や動物のお世話など、多様な支援内容となっております。障がい者の社会参加として、また、自立支援としての利用者が増加していると考えております。
以上です。
◯16番(福本
千枝子議員)
先ほど森山議員の答弁のほうにありましたので大体理解できたんですが、就労支援施設が増加していると思っているわけですけれども、本市にそのB型と言われる施設及び事業所が増えてきているのかということと、そこで頑張っている人たちの人数等もおわかりになれば教えていただきたいと思います。
◯福祉課長(瀬戸山 眞由美君)
現在市内にあります就労支援の事業所ですけれども、
就労移行支援事業所が1カ所、
就労継続支援B型事業所が5カ所ございます。市内には、
就労継続支援A型事業所と就労定着支援事業を提供している事業者はございません。そのB型事業所の5カ所のうち3カ所につきましては、平成24年度以前に事業開始をされております。
1カ所につきましては平成29年度、もう1カ所につきましては平成30年度の事業開始となっております。令和元年度につきましての新規の事業開始の事業所はございません。
就労B型の利用件数につきましてですけれども、延べの件数につきましては、年間約500件ほどの利用の増が見込まれております。まことに済いません、実人数につきましては手元に資料持ってきておりません。
以上です。
◯16番(福本
千枝子議員)
B型が非常に増えてきているということの説明なんですね。やはり障がいを持つ方の就労の場が増えるということは非常にありがたいことだなと思っているところです。それぞれが自立をされて、それで社会参加できるということはとてもありがたいことだなと思っておりますので、意義あることと思っておりますので、今後ともよろしくお願いをいたしたいと思います。
それでは2番目になりますが、これも森山議員と重複いたしますけれども、款6
農林水産業費、項1農業費、目4畜産業費、節19
負担金補助及び交付金、
アフリカ豚コレラの
侵入防止緊急対策支援事業の675万円の事業内容について伺いたいと思っておりますが、先ほど説明されましたので、もうちょっとこう、大まかにお聞かせをいただきたいと思いますが、課長、よろしいでしょうか。お願いいたします。
◯農政課長(永里 浩信君)
それでは、説明いたします。
先ほど説明しましたけど、ASFについてでございます。この症状といたしましては、症状はタイプによって甚急性、急性、亜急性、慢性に区分されております。これに感染いたしますと致死率は100%近くなります。発生後1週間程度でへい死するようでございます。
もし万が一、ASFになれば、ASFには有効なワクチンや治療法がないため、畜産業のみならず、地域経済への被害は甚大であることが想定されます。防疫対策については農水省が公表しております
アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病予防指針に基づいて、県並びに発生市町村がそれぞれ対策本部を設置して対応になります。原則としましては、県の防疫対策マニュアルに沿って行動することになります。
CSFについては、今月18日に県内の関係機関を集めて、CSF防疫研修が開催される予定になっておりますので、詳しい内容についてはこのときに示されるものと考えているところでございます。
◯16番(福本
千枝子議員)
先ほど課長のほうから資料をいただいたので、症状的には違うなというのを感じたところでありますが、豚コレラはCSF、
アフリカ豚コレラはASFと、私も調べたらそういうふうになっておりましたが、もし、この
アフリカ豚コレラが侵入した場合、報道等では殺処分ともありますけれども、例えば隣接する農場等へどれぐらいの距離で飛び火するか、そこらあたりは何かありますか。その場合どう対処されるか、まずそれをお聞かせください。教えてください。
◯農政課長(永里 浩信君)
説明いたします。
ASFの場合は、対処策、そういうワクチンがございませんので、今説明したとおり100%死に至るということですので、そのために今回、農場に入らないように柵をするということになります。外国から入ってきた場合、日本に入ってきてまた伊佐市に入ってきた場合のために、イノシシ等で感染してこちらに侵入しないように、ASFのほうは柵をするということで、今回、補正のほうをお願いしているところでございます。
それから、従来の豚コレラ、CSFの場合は、岐阜とか向こうの関東のほうでもう発生しております。これはワクチンがございますので、そのワクチンを接種して対処するということになっているところでございます。
そのワクチンの対処策というのが、今回先ほど説明いたしました今月の18日に県のほうで説明会がございますので、そこで詳しく豚コレラのほう、CSFのほうは説明があると思っているところでございます。
◯16番(福本
千枝子議員)
新聞では、このCSF豚コレラは野生イノシシを介して拡大するというふうに書いてあったんですね。なので、全国の12県、群馬、埼玉、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀を豚コレラワクチンの接種推奨地域に指定し、250万頭分のワクチンが12月中に間に合うと報道されていたわけでありますので、多分、今回、説明会ではそれら等も出てくるのではないかなと思います。
それで、本市の養豚場が、民間個人を含め、どれぐらいあるのか件数等がおわかりになれば教えてください。それと、先ほどの補助事業の補助率は先ほど2分の1とおっしゃったんですが、これがちょっと私もよく、ぱぱぱぱっと聞いていたのでよくわからないので、もうちょっと詳しくお知らせいただきたいと思います。それと、この補助事業のお知らせというのを、どのように養豚場の方々に周知されていくのか、そこについても教えていただきたいと思います。
◯農政課長(永里 浩信君)
それでは、説明いたします。
まず件数でございます。伊佐市の養豚農場数は、伊佐農林高校並びに経済連の大口、菱刈の2農場含めて16の農場があります。経営体の数としては15経営体です。これは経済連のほうが大口と伊佐に1農場ずつ、2農場ありますので、経営体としては15あります。
その中で今回、事業に参加を希望されている方は、
養豚経営体としましては9経営体を予定しているところでございます。
それから、補助率でございます。補助率は、全体の事業費の2分の1以内ということで、国が2分の1でございます。それと、県のほうが今回の12月でちょっと変わりまして、事業費の全体の40%でございます。
あと残りが10%でございますので、全体の10%の2分の1が養豚農家、あとの2分の1、全体から見れば事業費の5%が市ということになります。上限を75万円にということで、お願いしているところでございます。
それから、周知でございます。周知は国の補助事業について、8月下旬から9月の初めに県の家畜衛生保健所が各
養豚経営体に連絡いたしまして、要望の集約を図られているところでございます。
その後、国、県の事業説明が関係機関を集めて実施された後、防護柵設置を希望しない
養豚経営体が数件ありましたので、その経営体には、県の振興局、
家畜保健衛生所、それと市の担当者が巡回いたしまして事業説明を行い、事業への参加を推進してきました。市の上乗せ補助については、議会前であるために、12月の議会において上乗せ補助に係る予算案を提出する予定のみをお伝えしまして、事業への積極的な参加をお願いしたところでございます。
それと、先ほど全体で16ありますということで、経済連のほうが二つありますので、経営体は15件でございます。今回、9件の要望が出ております。それと、もう設置をしてあるところが5件ございます。全体から見ますと、今回不参加の方が3件でございます。
以上でございます。
◯16番(福本 千枝子議員)
この経営体というのは、要するに、預託農家が9経営体ということで理解してよろしいでしょうか。もうほとんど個人的には経営されてなくて、ほとんどがJAだったり、経済連だったりということで、大きいところになりますとジャパンファーム等も入ると思うんですけれども、ジャパンファーム等は柵をしてあるんですが、そこらあたりを少し教えてください。
◯農政課長(永里 浩信君)
議員の言われますとおり、JAのほう、俗に言う系統と呼んでおります。JA、経済連系がですね。それと、今言われましたジャパンファームとか、そういうのは商系というふうに大きく二つに分かれております。その中に伊佐農林が一つありますけど、大きくは二つに分かれております。今言われましたような預託が、個人のところも預託というふうになって、その商系から預かった豚でございます。
◯16番(福本 千枝子議員)
先ほど森山議員の答弁の中にも、令和元年度限りとおっしゃいましたが、その後はどうなるんでしょうか。
◯農政課長(永里 浩信君)
説明いたします。
今のところは、要綱の中で今年度限りと、3月31日までに事業を終えなさいというふうになっておりますが、私どももそこですね──今回いろいろお願いしたんですけど、3経営体のところが参加されないということでしたので、そこはどうなるんだろうかということで県のほうにもいろいろ聞いてみました。
恐らく事業のほうは延びるんじゃないかという話でございましたけど、今のところは3月31日までということにしております。今月の18日のところで説明会がございますので、そこでももう一回、お聞きしてみたいと思っているところでございます。
以上です。
◯16番(福本
千枝子議員)
豚コレラ、大変な病気なので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
福本議員、ちょっとお待ちくださいね。
◯福祉課長(瀬戸山 眞由美君)
先ほど福本議員のほうから就労B型支援事業所の利用人数について御質問をお受けいたしましたけれども、数字が手元に参りましたので、一応説明をさせていただきたいと思います。
令和元年度、今年度4月の当初では実人数113人の方が利用していらっしゃいまして、10月の時点では122人の方が利用していらっしゃいます。この半年間で9人ほどの実人数の利用増になっております。
以上です。(「ありがとうございます。」と呼ぶ者あり……16番議員)
◯議長(緒方 重則議員)
以上で、16番 福本
千枝子議員の質疑を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、1番 谷山 大介議員の質疑を許可します。
谷山 大介議員。
◯1番(谷山 大介議員) 登 壇
「議案第94号 財産の無償譲渡について」お伺いいたします。
議案書によれば、理由に、農林業地域改善対策事業で取得した鶏舎等を無償で譲渡するとあります。そこでまず、農林業地域改善対策事業とはどんな事業なのかお伺いし、1回目の質疑といたします。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
お答えいたします。
農林業地域改善対策事業の概要につきましては、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域において、農林水産業の経営の安定と農林漁家の生活水準の向上を図ることを目的として、経営の合理化と技術の改善を図るための共同利用施設を設置する事業、畜産経営環境の保全を図るために畜産団地を整備する事業及び漁港施設の効用を一層確保するために漁港関連団地を整備する事業でございます。
◯1番(谷山 大介議員)
市長に説明いただきましたが、この事業をさらに詳しく説明しますと、畜産団地を整備する事業ということで最後が締めくくられましたが、その後に、効果を一層確保するために関係団地を整備する事業であり、農林業地域改善対策事業実施要綱(昭和62年農林水産事務次官依命通達62構改B第569号)に基づいて実施されており、「対象地域のうち、原則として、当該地域内の同和関係農林漁家の戸数が10戸以上であって、当該地域の農林漁家に占める同和関係農林漁家の割合が5割以上の地区を事業の実施対象地区とし、実施する事業については、事業の受益農林漁家のうち同和関係農林漁家の戸数が原則として5戸以上であることなどを基準として、該当地区を管轄する市町村の長が、所定の内容を記載した事業計画を策定して、知事に提出し、提出を受けた知事が、これを審査し、適切と認めたものについて地方農政局長に協議した上承認し、承認された事業計画に基づいて市町村、農業協同組合等又は組合が事業主体となって実施すること」となっております。
そこで、同じ地区内に同じ時期に、当該事業で建てられた建物は幾つあるのかお伺いします。
◯農政課長(永里 浩信君)
それでは、説明いたします。
まず、この事業は昭和58年に5人の方々で農事組合法人を設立された事業で開始されております。事業目的といたしましては、ブロイラーの畜産団地を整備して共同作業による生産基盤の充実や所得向上の安定を図る事業でございました。
今の質問でございます、同じ地区に同じ時期に当該事業で建てられたのが幾つあるかという御質問でございますが、この地区で同じ時期に建てられた事業主体としましては、5組合ございます。それから、地域が違いますが、同じ時期に同じ事業でつくった事業が1組合でございます。
以上でございます。
◯1番(谷山 大介議員)
この事業により設置した施設の管理運営は、原則として事業主体が行うこととなっておりますが、市町村が事業主体となって設置した施設で特定の地区に受益が限定されるものについては、当該市町村が管理条例などを作成して組合に管理を委託することとなっており、いずれの場合においても、施設の管理者は事業目的に応じ、効果的かつ永続的な活用を図らなければならないこととなっております。
そして、知事及び市町村長は、この事業の実施に関し必要な指導監督を行うとともに、この事業により設置された施設について、管理運営の実態を十分把握するよう努め、経営管理を含めた指導監督を行うこととなっていると思いますが、管理条例がどうなっているのか、また、委託が行われているのかお伺いいたします。
◯農政課長(永里 浩信君)
説明いたします。
この事業により建設された建設等につきましては、公の施設と定義されているものではなく、また、さまざまな用途や形態があり、その一つ一つに個別の管理条例を定めることは適切でありませんでしたので、公有財産管理規則に基づき、別途、台帳を作成し適切な管理を行ってまいりました。また、行政財産でありますので、その使用に関しては組合に使用許可を出す際に、適切に管理することを条件としておりました。
以上でございます。
◯1番(谷山 大介議員)
では、次に移りますが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく処分期間についてお伺いいたします。
まずは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律とは一体どういったものなのか、お伺いいたします。
◯農政課長(永里 浩信君)
説明いたします。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条、これは財産の処分の制限でございます。この補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、政令に定める場合はこの限りでないと規定されております。
このただし書きは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条につながっております。同条第1項第2号に、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省庁が定める期間を経過した場合に処分の制限期間を経過することになります。
以上でございます。
◯1番(谷山 大介議員)
それでは、その処分期間とはどれくらいなのか、何を基準としているのかお伺いいたします。
◯農政課長(永里 浩信君)
説明いたします。
処分期間は、今回譲渡を予定している物件の中で、昭和59年に建てられた鶏舎が処分制限期間で最長の35年ですので、昭和59年9月10日に引き渡しを受けてから35年経過した日が、本年の9月10日になります。この日をもって、譲渡できる条件を満たしたと考えております。
処分期間の基準でございます。先ほど言いました、各省庁の長が定める期間とありますので、今回は農業構造改善事業事務取り扱いの手引、これは鹿児島県の農政部農政課が作成したものでございます。それの平成11年3月版を引用しております。
(議場を閉める)
◯議長(緒方 重則議員)
ただいまの出席議員数は、議長を除き16人であります。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に3番 岩元 努議員、5番 森山 良和議員を指名します。
投票用紙を配ります。
(投票用紙配付)
◯議長(緒方 重則議員)
念のため申し上げます。本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。
また、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により、反対とみなします。
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
(投票箱点検)
◯議長(緒方 重則議員)
異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。
事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。
議会事務局長、前田 千弘君。
◯議会事務局長(前田 千弘君)
それでは、点呼を行います。
1番 谷山 大介議員、2番 武本 進一議員、3番 岩元 努議員、5番 森山 良和議員、6番 今村 謙作議員、7番 山下 和義議員、8番 森田 幸一議員、9番 久保 教仁議員、10番 前田 和文議員、11番 畑中 香子議員、12番 沖田 義一議員、13番 鶴田 公紀議員、14番 左近充 諭議員、15番 柿木原 榮一議員、16番 福本
千枝子議員、17番 植松 尚志郎議員。
以上で点呼を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
議場の出入り口を開きます。
(議場を開く)
◯議長(緒方 重則議員)
これから開票を行います。岩元 努議員、森山 良和議員の立ち会いをお願いします。
( 開票 )
◯議長(緒方 重則議員)
立会人に申し上げます。立会人として何か御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
御意見がありませんので、立会人の意見はないものと認めます。
◯議長(緒方 重則議員)
投票の結果を報告します。
投票総数16票、これは先ほどの出席議員数と符合しております。そのうち、賛成15票、反対1票。
以上のとおり、賛成が多数であります。したがって、「議案第107号」は同意することに決定しました。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま議題となっております「議案第86号」から「議案第88号」まで、「議案第90号」から「議案第105号」までの以上議案19件については、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案付託区分表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託します。
◯議長(緒方 重則議員)
日程第23「議案第108号 令和元年度伊佐市
一般会計補正予算(第9号)」及び日程第24「議案第109号 財産の無償譲渡について」の議案2件を議題とします。
市長の提案理由の説明を求めます。
市長 隈元 新君。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
追加提案いたしました「議案第108号 令和元年度伊佐市
一般会計補正予算(第9号)」について説明申し上げます。
今回の補正は、民生費につきまして、「議案第109号」に伴い、社会福祉法人伊佐市社会福祉協議会が実施する高齢者等訪問給食サービス事業継続に係る施設整備のための補助金について新たに措置しております。
この財源につきましては、繰入金をもって充当しております。
この結果、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,533万2,000円を追加し、歳入歳出の総額を167億1,330万4,000円とするものであります。
次に、「議案第109号 財産の無償譲渡について」説明申し上げます。
本件につきましては、平成10年度に介護予防拠点整備事業で建設した大口いきがい交流センターを社会福祉法人伊佐市社会福祉協議会が行う高齢者等訪問給食サービス事業の施設として同協議会に無償で貸し付けておりますが、今後も同事業継続することから、同センターを無償で譲渡しようとするものであります。
以上、議案2件についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま市長の提案理由の説明が終わりました。
ここで、議案の内容を精査し、質疑の発言通告書を提出していただくため、しばらく休憩します。
△休 憩△(11時48分)
△再 開△(11時50分)
◯議長(緒方 重則議員)
休憩前に引き続き会議を再開します。
◯議長(緒方 重則議員)
通告に基づき、3番 岩元 努議員の質疑を許可します。
岩元 努議員。
◯3番(岩元 努議員) 登 壇
皆さん、こんにちは。通告に基づいて総括質疑に入ります。
「議案第108号 令和元年度伊佐市
一般会計補正予算(第9号)」、款3民生費、項2老人福祉費、目4いきがい交流センター費、節19
負担金補助及び交付金8,533万2,000円の具体内容について説明を求め、1回目の質疑といたします。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
現在、大口いきがい交流センターは、社会福祉協議会が高齢者等訪問給食サービスの拠点として使用しております。少子高齢化が進む中、単身高齢者世帯が増加傾向にある本市において、健康づくりや介護予防の観点からも、高齢者等訪問給食サービスは今後も継続していかなければならない事業でございます。
今回の補正は、老朽化した大口いきがい交流センターと菱刈総合保健福祉センター厨房の統合を含め、高齢者等訪問給食サービス継続のために、大口いきがい交流センターを今後、社会福祉協議会が高齢者等訪問給食サービスの拠点としてその機能を十分に生かし、利用しやすい施設設備に改修するための費用を補助するものでございます。
補助金の額につきましては、県内で給食センターの設備機器の設置実績のある厨房機器メーカーの意見も参考に、社会福祉協議会と協議しながら積算し、屋根、壁の塗装を含む建屋改修工事、電気及び機械設備工事、厨房機器設備及び撤去工事設計業務委託料、管理業務委託料から成る総額8,533万2,000円としてございます。
◯3番(岩元 努議員)
今回の内容については、訪問給食サービス事業の施設整備ということなんですけれども、公共施設等総合管理計画、個別施設計画、長寿命化計画の一環として、計画的なものでなくてはならないと思いますけれども、なぜこのタイミングでの
追加補正予算なのか。あと、これだけ多額の費用をかけて施設整備をする理由、そして、期待される効果についてお示しください。
◯長寿介護課長(大塚 慎一君)
それでは、御説明いたします。
個別計画等の管理につきましては、それぞれ所管する施設については個別計画をそれぞれ作成することになっております。大口いきがい交流センター等につきましては長寿介護課のほうが先行して実施をしております。約1年半前から計画を立てておりまして、庁内会議等経て、現在の上程となったところでございます。
効果につきましては、約年間6万5,000食ほど高齢者の方々が利用されておりますので、現在増加傾向にあります、それらの方々の命を守る事業でもありますので、効果は当然あると思っているところでございます。
◯3番(岩元 努議員)
6万5,000食ほどということでしたが、前回の山下議員の質問の中で、29年度、30年と比べますと、若干利用者数は減っていたと記憶をしているんですけれども、その辺についてはいろんな意見があると思いますけれども、ここについてもう一つ質問なんですが、訪問給食サービス、現在、大口と菱刈と二つの施設で実施されておると思うんですけれども、これは施設整備によって事業統合されるのか、その辺についてお示しください。
◯長寿介護課長(大塚 慎一君)
御説明いたします。
社会福祉協議会が実施しております訪問給食サービス事業につきましては、今現在、議員がおっしゃるとおり、まごし館の厨房と大口いきがい交流センターのほうで実施をしております。どちらの機器設備等も老朽化が進んでおりまして、今回の事業によりまして、大口いきがい交流センターのほうに統合する計画でございます。
◯3番(岩元 努議員)
理解いたしました。一つの施設整備にして統合を図って、より効率的な運営にするということで理解いたしました。
関連して、次の質問に入ります。「議案第109号 財産の無償譲渡について」、(1)無償譲渡するに至った理由と経緯について説明を求めます。
◯長寿介護課長(大塚 慎一君)
それでは、御説明いたします。
ちょっと前後いたしますけれども、まず経緯について御説明させていただきます。
大口いきがい交流センターは、平成10年度、社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金によりまして介護予防拠点施設として建設されたものでございます。設置目的につきましては、要介護状態になることを予防するためのリハビリ事業、高齢者の健康増進、精神的孤独感の解消を図るための交流事業及び食生活の改善を通じた健康保持を図る訪問給食事業等としておりました。
平成15年に大口元気こころ館が建設されまして、高齢者の健康づくりや交流事業につきましては元気こころ館のほうへ徐々に移りまして、現在は社会福祉協議会の訪問給食サービスだけが実施されております。
今後の施設の利用方法や施設及び設備機器等の老朽化を踏まえまして、伊佐市大口いきがい交流センターの設置及び管理に関する条例を廃止しまして、ことし4月1日から普通財産としております。
施設の取り扱いにつきまして、社会福祉協議会も含め検討を進めてまいりましたが、今後も社会福祉協議会が訪問給食サービスの拠点として大口いきがい交流センターを使用していく計画であることから、今回の提案となったものでございます。
また、無償譲渡の理由につきましては、社会福祉協議会は社会福祉活動を推進することを目的としました、営利を目的としない団体でございます。昭和26年、1951年に制定されました社会福祉事業法、現在の社会福祉法になりますが、これに基づき設置されておりまして、地域の福祉向上のため、さまざまな活動を行っているところでございます。
高齢者等訪問給食サービスは伊佐市社会福祉協議会が実施します事業の一つで、単身高齢者や高齢者のみの世帯、身体障害のある方等の栄養が偏ることがないよう、食生活の改善や健康増進、また孤独感の解消を図ることを目的に実施しております。あわせて、市が委託します高齢者等見守り事業も実施しているところでございます。
少子高齢化が進む中、単身高齢者世帯が増加傾向にある本市において、健康づくりや介護予防の観点からも、高齢者等訪問給食サービスは今後も継続していかなければならない事業と考えております。このことから無償譲渡とするものでございます。
以上です。